審査及び事業実施について
審査基準や交付決定後の補助事業者の義務等について
審査について
提出された申請書類は、書面審査を行います。
審査基準
次の審査基準に基づき、総合的に評価します。
- 事業内容の具体性、妥当性
- 事業効果
- 今後の展開
- 経費の妥当性
審査内容は非公表です。個別のお問い合わせには応じません。
事業実施等について
事業の実施について
- ①対象となる経費は令和3年4月1日から令和5年1月13日までに支出する経費です。
- ②交付決定について
- 交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。
- 交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を受け、補助金の額を確定します。
- 補助金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。
- ③補助金の支払いについて
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原則として、補助事業完了後の実績報告の提出をうけ、補助金の額を確定した後に支払います。(精算払)
ただし、補助金を活用しなければ事業に必要な支払いが困難な場合には、交付決定額の8割を上限とする概算払を受けることができます。この場合、概算払の交付対象は、概算払請求日の前日までに支払った経費及び概算払請求日の前日までに請求があった経費(金額が確定しているもの。)に限ります。概算払を希望される場合には事務局までご相談ください。
補助事業者の義務等
補助事業の交付決定を受けた場合は、次の条件を遵守しなければなりません。
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補助事業の交付条件の変更について(交付要綱第6条、第7条関係)
補助事業の補助対象経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に観光連盟会長の承認を受けなければなりません。 -
実績報告について(交付要綱第9条関係)
補助事業者は、補助事業が完了した日(全ての支払いが完了した日)から20日以内又は令和5年1月13日のいずれか早い日までに実績報告書を提出していただきます。 -
取得財産等について(交付要綱第13条、第14条関係)
取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第7号)を備え、管理しなければなりません。なお、当該取得財産等について、補助事業の完了後に、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、抵当権設定、廃棄をしようとする場合は、事前に観光連盟会長の承認を受けなければなりません。 -
補助金の経理について(交付要綱第15条関係)
補助事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければなりません。
実績報告として提出する書類
=必須
様式 | 書類名 | 提出書類 |
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様式第5号 | 補助事業実績報告書 | |
様式第5号-1 | 補助金事業実施報告書 | |
様式第5号-2 | 経費明細書 | |
様式第7号 |
取得財産等管理台帳 (取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの) ※交付申請時に提出している場合も、改めて最終版を提出すること |
該当する場合のみ |
添付 |
補助金で整備した設備・箇所等の写真 ※交付申請時に提出しているものは省略可能 |
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添付 |
支出内容が確認できる資料 (領収書、請求書、インターネットバンキング等取引明細書等の写し) ※交付申請時に提出しているものは省略可能 |
検査への対応について
補助事業終了後であっても、観光連盟などが補助事業の運営及び経理状況について現地検査を行う場合、これに応じる必要があります。